第1条
この規程は、一般社団法人日本作業療法士協会(以下「本会」という。)が法人として作成し公表する著作物(以下「法人著作物」という。)について、その定義、作成及び公表の手続き、改訂等の手続き、権利及び取扱い等について定めることを目的とする。
第2条
この規程でいう法人著作物とは、著作権法第15条に基づき、本会が 定款第3条の目的のために行う定款第4条の諸事業の一環として、理事会の発意と承認を経て事業計画書に明記し予算化した事業の成果物であって、本会の役員、社員、会長の委嘱に基づき本会組織の一員として本会事業活動に従事する会員(以下「部員等」という。)、本会に雇用された常勤又は非常勤の職員(以下「職員等」という。)又はこれらの者が所属する本会組織内の一定の部署に対し、本会の職務として作成させ、本会の名義と責任において公表する全ての著作物とする。
第3条
法人 著作物は以下に示す手続きにより作成及び公表するものとする。
法人の発意
職務としての作成
法人による精査と承認
法人名義での公表
第4条
前条の手続きを経て作成及び公表された法人著作物の著作者は本会とし、本会はその著作者人格権及び著作権を専有する。
第5条
法人著作物の複写・複製・翻訳・翻案・要約及び第三者への転載許諾等の手続きは本会事務局が行う。
第6条
一旦公表された法人著作物に修正、増補、改訂(以下、改訂等という。)の必要が生じた場合、改訂等に係る内容は当該部署等で集約し、改訂等の作成手続きは第3条に準じて行うものとする。
第7条
法人著作物の作成に職務として携わった者に対しては、原則として報酬は支払わないこととする。但し理事会が必要と認めた場合はその限りではない。
第8条
この規程は、理事会の議決によって変更することができる。
附則
この規程は、平成27年6月27日より施行する。