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法人著作物に関する規程

(目的)

第1条

この規程は、一般社団法人日本作業療法士協会(以下「本会」という。)が法人として作成し公表する著作物(以下「法人著作物」という。)について、その定義、作成及び公表の手続き、改訂等の手続き、権利及び取扱い等について定めることを目的とする。

(定義)

第2条

この規程でいう法人著作物とは、著作権法第15条に基づき、本会が 定款第3条の目的のために行う定款第4条の諸事業の一環として、理事会の発意と承認を経て事業計画書に明記し予算化した事業の成果物であって、本会の役員、社員、会長の委嘱に基づき本会組織の一員として本会事業活動に従事する会員(以下「部員等」という。)、本会に雇用された常勤又は非常勤の職員(以下「職員等」という。)又はこれらの者が所属する本会組織内の一定の部署に対し、本会の職務として作成させ、本会の名義と責任において公表する全ての著作物とする。

(法人著作物の作成及び公表の手続き)

第3条

法人 著作物は以下に示す手続きにより作成及び公表するものとする。

  1. 法人の発意

    1. 理事会は、当該著作物を作成し公表すること、また作成及び公表の基本方針について、発議、審議及び決議する。
    2. 理事会は、決議した当該著作物の作成及び公表を事業計画書及び予算書に明記する。
  2. 職務としての作成

    1. 理事会は、その決議に基づいて、当該著作物の案文の作成を、本会の役員、社員、部員等、職員等又はこれらの者が所属する本会組織内の一定の部署(以下「当該部署等」という。)に指示命令する。
    2. 当該部署等は、本会の職務として、理事会が定めた基本方針に従って、当該著作物の案文を作成する。
    3. 当該部署等は、その案文作成にあたって、必要であれば適宜会長の委嘱を受けて人員を補充することができる。
  3. 法人による精査と承認

    1. 理事会は、作成された案文を精査する。
    2. 理事会は、作成された案文を精査するための一助として、社員、会員、その他の者に案文を示し、意見を求めることができる。
    3. 理事会は、案文を精査した結果、必要であれば適宜当該部署等に対して修正を求めることができる。
    4. 理事会は、理事会の責任において案文の最終版を承認する。
  4. 法人名義での公表

    1. 理事会は、理事会で承認した当該著作物を「一般社団法人日本作業療法士協会」の名義で公表する。表紙及び奥付に表示する「著者」もしくは「編著者」の名義はこれ以外であってはならない。
    2. 但し本文中であれば、案文の作成に職務として携わった当該部署等の名称とその構成員の氏名一覧を、個別の作成担当箇所が特定できない形式で表示することができる

(法人著作物の権利の帰属)

第4条

前条の手続きを経て作成及び公表された法人著作物の著作者は本会とし、本会はその著作者人格権及び著作権を専有する。

(法人 著作物の利用許諾等)

第5条

法人著作物の複写・複製・翻訳・翻案・要約及び第三者への転載許諾等の手続きは本会事務局が行う。

(法人著作物の改訂等の手続き)

第6条

一旦公表された法人著作物に修正、増補、改訂(以下、改訂等という。)の必要が生じた場合、改訂等に係る内容は当該部署等で集約し、改訂等の作成手続きは第3条に準じて行うものとする。

(法人著作物の作成に職務として携わった者に対する報酬)

第7条

法人著作物の作成に職務として携わった者に対しては、原則として報酬は支払わないこととする。但し理事会が必要と認めた場合はその限りではない。

(規程の変更)

第8条

この規程は、理事会の議決によって変更することができる。

附則
 この規程は、平成27年6月27日より施行する。

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